15/02/26

posted by
m-shimada

昨年から開始された、大型の節税につながる「生産性向上設備投資促進税制」がいま注目され、当事務所でも実績を出しています。

これは、利益に結びつく一定の資産に対する設備投資について、一定要件の下、

「即時償却(全額損金)」が認められるという税制です。

 

特徴は、通常は長年の減価償却が必要な「建物」であっても、なんと、即時の損金が認められることで、

例えば1億円以上の建物を建設しても、全額、経費として「損金」にすることが可能です。

 

さらに、この税制の名称で勘違いされがちなのですが、この規定は特に業種を問いません、(製造業等以外でもOK)

よって、飲食店が新規出店するために設備投資するような場合でも、全額の損金算入が認められる可能性があります。

 

 設備投資される場合は是非、一度当事務所にご相談ください!!

 

経済産業省 生産性向上設備投資促進税制リンク

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