
京都青税の暗号通貨(仮想通貨)についての勉強会に参加してきました。
日本ではまだまだ決済手段というよりは投資商品としてのイメージが強いですね。
さて、いま世間を騒がせているような「不正送金」により損失を被った場合に、
雑損控除が認められるかについて議論してみました。
不正送金がハッキングなどによって行われているのであれば「盗難」に該当する
のでおそらくこの要件はクリアするのでしょうが、「生活に通常必要でない資
産」にならないことがポイントになるのでしょう。
つまり生活に必要な資産といえるかどうか。
決済手段としても使えるのですから現金同等と考えられ、そうであれば雑損控除
も認められるように思いますが・・・
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