14/11/28

posted by
m-ichiki

 

平成26年度税理士法改正に伴う近畿税理士会会則の変更も終わり、近畿税理士会制度部では改正税理士法の研修会を行っています。
近畿二府四県、6会場を回ります。
今回の改正の中では、公認会計士に対する自動資格付与について、国税審議会の指定する研修の受講が義務付けられるほか、
補助税理士が委嘱者から直接受任が出来るようになったり、租税教育が税理士会の会則への絶対的記載事項になったりと、全12項目の改正が行われました。
また、改正には至らなかったものの、研修受講の義務化や税務支援への従事義務化が税理士会会則で整備されることになりました。
これらについての説明をしてまいります。
特に12月は2、3、4日と3日間続けての研修会実施となります。
ここまで準備をしてくださった制度部員や事務局の皆さんとともに、最後まで頑張りたいと思います。

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