外れ馬券が経費になるかどうか争われていた裁判で、3/10に最高裁が経費になるとした一審・二審の判決を支持し、検察の上告を棄却しました。
この裁判では外れ馬券の購入費用が雑所得の必要経費と認められ、国税側が主張した一時所得に該当するため費用にはならないとの主張は退けられました。
「競馬の払戻金=一時所得」という従来の常識が覆ったわけです。
もっともこれで全ての馬券が雑所得になると変更された訳ではありません。
裁判所はこの裁判においては反復継続された馬券の購入について「一定の経済活動」があると認めて雑所得と判断した訳ですので、
趣味でされている方が当たった場合の取り扱いまで変更されていませんから。
まあ、当ってからの心配事ですけどね。
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